料金項目の説明
法律相談や事件依頼をした際に発生する費用について以下のような種類があります。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価を言います。 |
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着手金 | 民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際当初に支払うべき金員。 なお、結果の成功、不成功を問わず返金しません。 |
報酬金 | 事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して着手金とは別に支払う金員。 全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。 |
日 当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価をいいます。 |
実 費 | 交通費や切手代、印紙代、コピー代等、事件処理に実際に必要となる経費です。ご依頼の際に概算をお預かりする場合と、事件終了後に精算を行う場合があります。 |
当法律事務所の定める弁護士費用
日詰法律事務所報酬規定によります。(消費税10%が加算された金額です)
以下は目安となり、事案の内容によって増減する場合があります。
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法律相談料 |
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民事事件の着手金及び報酬金 |
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離婚事件の着手金及び報酬金 |
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倒産整理事件 |
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刑事事件の着手金及び報酬金 |
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少年事件の着手金及び報酬金 |
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裁判上の手数料 |
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裁判外の手数料 |
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顧問料 |

収入が一定以下の個人の方の場合、法テラスの無料法律相談も利用可能です。
1時間までのご相談 | 5,500円 |
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延長の場合 | 5,500円 |

1.訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
前項の着手金は、11万円を最低額とします。

1.離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
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離婚調停事件、離婚仲裁センター事件 又は離婚交渉事件 |
22万円以上 44万円以下 (標準額は22万円) |
離婚訴訟事件 | 33万円以上 66万円以下 (標準額は33万円) |
2.離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件、又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1以下とします。
3.離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定よる離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1以下とします。
4.前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、当法律事務所報酬規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することとします。

1.事業者の破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とします。ただし、下記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は下記着手金に含まれます。
(1)事業者の自己破産事件 | 55万円以上 |
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(2)自己破産以外の破産事件 | 55万円以上 |
(3)会社整理事件 | 110万円以上 |
(4)特別清算事件 | 110万円以上 |
(5)会社更生事件 | 220万円以上 |
2.前項の各事件の報酬金は、「民事事件の着手金及び報酬金」の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。
3.自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金については、第1項の規定により算定された額の2分の1とします。この場合の報酬金については、前項の規定を準用します。
4.非事業者の自己破産の着手金は、次の額とします。ただし、債権者数が50社を超える場合には、当法律事務所報酬規定を準用します。
(1) 債権者数に応じて、次の金額とします。
15社以下 | 27.5万円以内 |
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16社以上 | 33万円以内 |
(2) 夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合。
1人当たりの金額は、5.5万円を各々減額した金額以内とします。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とします。
(3) 非事業者の自己破産の報酬金は、上記着手金基準を上限として受領できます。ただし、債権者数が50社を超える場合には、当法律事務所報酬規定を準用します。
(4) 任意整理から自己破産へ移行した場合
(ア) 任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみ受領できるものとし、任意整理の着手金との過不足を清算します。
(イ) 任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとします。ただし、自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の相当額を減額することができます。

1.刑事事件の着手金は、次表のとおりとします。
刑事事件の内容 | 着手金 |
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起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な事件 | 22万円以上 44万円以下 (標準額は22万円) |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件、再審事件及び再審請求事件 | 55万円以上 |
2.前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(裁判員裁判事件、上告事件を除く)、上告審については事実関係に争いがない情状事件をいいます。
3.刑事事件の報酬金は、次表のとおりとします。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 22万円以上 44万円以下 |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 22万円以上 44万円以下 | |
求刑された刑が 軽減された場合 |
上記の額を超えない額 | ||
前段以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 33万円以上 |
求略式命令 | 33万円以上 | ||
起訴後 (再審事件を 含む) |
無罪 | 55万円以上 | |
刑の執行猶予 | 33万円以上 | ||
求刑された刑が 軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が 棄却された場合 |
33万円以上 | ||
再審請求 | 再審開始決定 | 55万円以上 |
4.前項の事案簡明な事件とは、第2項に規定する事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。
5.裁判員裁判対象事件の報酬金は、第3項記載の金額の1.5倍程度を目安とします。

1.少年事件(少年を被疑者とします捜査中の事件を含む。以下同じ)の着手金は、次表のとおりとします。
少年事件の内容 | 着手金 |
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家庭裁判所送致前及び送致後 | 33万円以上 55万円以下 (標準額は30万円) |
抗告、再抗告及び保護処分の取消 | 33万円以上 55万円以下 (標準額は30万円) |
2.少年事件の報酬金は、次表のとおりとします。
少年事件の結果 | 報酬金 |
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非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 33万円以上 |
その他 | 33万円以上 55万円以下 |
3.弁護士は着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。

1.手数料は契約に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。なお、経済的利益の額の算定については、当法律事務所報酬規定を準用します。
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
証拠保全 (本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます) |
基本 | 22万円に「民事事件の着手金及び報酬金」の着手金の規定により算定された額の11%を加算した額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 (本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) |
示談交渉を要しない場合 | ・300万円以下の場合 ⇒ 11万円 ・300万円を超え3000万円以下の場合 ⇒ 1.1%+7.7万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 ⇒ 0.33%+30.8万円 ・3億円を超える場合 ⇒ 0.11%+96.8万円 |
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5.5万円以上 11万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事審判 (家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) |
11万円以上 22万円以下 |

1.裁判外の手数料は、次表のとおりとします。
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
基本 | 5.5万円以上 22万円以下 | |
特に複雑又は 特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が 1000万円未満のもの |
11万円 |
経済的利益の額が 1000万円以上 1億円未満のもの |
22万円 | ||
経済的利益の額が 1億円以上のもの |
33万円以上 | ||
非定型 | 基本 | ・300万円以下の場合 ⇒ 11万円 ・300万円を超え 3000万円以下の場合 ⇒ 1.1%+7.7万円 ・3000万円を超え 3億円以下の場合 ⇒ 0.33%+30.8万円 ・3億円を超える場合 ⇒ 0.11%+96.8万円 |
|
特に複雑又は 特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 手数料に3.3万円を加算する | ||
内容証明 郵便作成 |
基本 | 3.3万円以上 5.5万円以下 | |
特に複雑又は 特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
2.
項目 | 分類 | 手数料 | |
---|---|---|---|
遺言書作成 | 定型 | 11万円以上 22万円以下 | |
非定型 | 基本 | ・300万円以下の場合 ⇒ 11万円 ・300万円を超え3000万円以下の場合 ⇒ 1.1%+7.7万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 ⇒ 0.33%+30.8万円 ・3億円を超える場合 ⇒ 0.11%+96.8万円 |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 手数料に3.3万円を加算する | ||
遺言執行 | 基本 | ・300万円以下の場合 ⇒ 33万円 ・300万円を超え3000万円以下の場合 ⇒ 2.2%+26.4万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 ⇒ 1.1%+59.4万円 ・3億円を超える場合 ⇒ 0.55%+224.4万円 |
|
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができます。 |
3.
項目 | 分類 | 手数料 |
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会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額、又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については220万円を、通常清算については110万円を、その他の手続については11万円を、それぞれ最低額とします。 ・1000万円以下の場合 ⇒ 4.4% ・1000万円を超え2000万円以下の場合 ⇒ 3.3%+11万円 ・2000万円を超え1億円以下の場合 ⇒ 2.2%+33万円 ・1億円を超え2億円以下の場合 ⇒ 1.1%+143万円 ・2億円を超え20億円以下の場合 ⇒ 0.55%+253万円 ・20億円を超える場合 ⇒ 0.33%+693万円 |
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件5.5万円。ただし、事案によっては弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。 |
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、一通につき1,100円とします。 | |
株主総会等指導 | 基本 | 33万円以上 |
総会等準備も指導する場合 | 55万円以上 | |
現物出資等証明 (商法第173条第3項等 及び有限会社法第12条の 2第3項等に基づく証明) |
1件33万円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができます。 |
4.
項目 | 手数料 |
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簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) |
次により算定された額。ただし損害賠償請求権の存否、又はその額に争いがある場合には、弁護士は依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができます。 ・給付金額が150万円以下の場合 ⇒ 3.3万円 ・給付金額が150万円を超える場合 ⇒ 給付金額の2.2% |

1.顧問料は、次表のとおりとします。
事業者 | 月額3.3万円以上で協議により定める額 |
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非事業者 | 年額6.6万円(月額5,500円)以上で協議により定める額 |